矯正歯科の基礎知識

医療費控除で戻ってくる額

矯正治療には保険が適用でませんが、医療費控除の対象として、支払った税金が戻ってくる場合があります。支払方法によって戻ってくる額が変わりますので、効率的な支払方法についても後半でご説明します。

医療費控除とは

医療費控除とは、その年にかかった医療費を確定申告することにより、支払った税金が還付される制度です。
通常「医療費」とは疾病の治療のための費用を指すため、審美的な改善を目的とした医療行為は対象外となりますが、しかし矯正治療の場合、美的改善だけでなく同時に「噛み合わせ」などの口腔状態の改善も目的としているため、多くのケースで医療費控除対象として認められます。(歯科医師の診断書が必要な場合もあります)

医療費控除は次の場合に対象となり、控除対象額が所得から差し引かれることで、その分の税金が還付されます。

家族全員の1年間の医療費が10万円を超えた場合

その年の1月1日~12月31日に支払った、家族全員の医療費の総額が10万円(※)を超えた場合、超えた額が控除の対象となります。矯正治療費だけでなく、他の医療費をすべて合算します。
※総所得が200万円未満の場合は、10万円ではなく総所得金額の5%になります。

交通費も対象となります

医療機関に支払った額だけでなく、通院のための交通費として下記が対象となります。

  • 電車、バス、タクシー代
  • 子供の通院のために保護者が付き添った場合の保護者の交通費

ただし、自家用車で通院した場合のガソリン代や駐車場代は対象となりません。

補てん金額は差し引きます

支払った医療費のうち、健康保険や保険会社からの保険金等で補てんされた金額がある場合は、それを差し引きます。

5年前までさかのぼって申告できます

申告は1年ごとにおこないますが、申告し忘れた場合、5年前までさかのぼって申請し還付を受けることができます。

医療費控除の計算式

医療費控除額=(1年間に支払った家族全員の医療費)―(保険金等で補てんされた額)―10万円

※総所得が200万円未満の場合は、10万円ではなく総所得金額の5%になります。

上記の額が所得から控除され、その分の税金として支払っていた額が還付されます。税率は所得により異なりますので、戻ってくる額も所得により異なります。(税率が高い人ほど、戻ってくる額も多くなります)

還付される額の例

例:医療費の総額が90万円だった場合(保険金等の補てんはなかった場合)

○医療費控除額

90万円 - 10万円 = 80万円  …… この額が、控除の対象となります。

○還付される所得税額

  • 税率10%の人の場合・・・・80万円 × 10% = 8万円
  • 税率20%の人の場合・・・・80万円 × 20% = 16万円

効率的な医療費控除の受け方

医療費控除で還付される額は、矯正治療費を複数年に分けて払うよりも、1年にまとめて払った方が多くなる場合があります。これは、1年ごとに支払った医療費から10万円を差し引く必要があるためです。1年にまとめて払った方が得になりますので、資金に余裕のある方は検討されるとよいでしょう。

90万円の治療費を1年ですべて払った場合

○医療費控除額

90万円 - 10万円 = 80万円

○還付される所得税額

  • 税率10%の人の場合・・・・80万円 × 10% = 8万円
  • 税率20%の人の場合・・・・80万円 × 20% = 16万円

90万円の治療費を3年間に30万円ずつ払った場合

○医療費控除額

  • 3年合計で60万円
    (1年目)30万円 - 10万円 = 20万円
    (2年目)30万円 - 10万円 = 20万円
    (3年目)30万円 - 10万円 = 20万円

○還付される所得税額(3年間に分けて還付)

  • 税率10%の人の場合・・・・60万円 × 10% = 6万円
  • 税率20%の人の場合・・・・60万円 × 20% = 12万円