矯正歯科の基礎知識
矯正治療には原則として保険が適用できませんが、特定の疾病が原因でおこる不正咬合の矯正治療には保険が適用でき、自己負担分を抑えることができます。ただし、認可を受けた医療機関に限られますので、ご注意ください。
矯正治療は、通常は保険が適用できない自費治療です。健康保険は「疾病の治療」が対象であるため、審美的改善を主な目的とした矯正治療は対象外となるためです。
しかし、顎変形症や口唇口蓋裂など、下記の症状の場合、指定医療機関においては保険で矯正治療をおこなうことができます。
歯並びだけでなく、顎骨の大きさや形・位置等に問題があり、噛み合わせが悪い・顔に歪みがあるなどの症状となっているものを「顎変形症」といいます。下顎前突(受け口・反対咬合)や、上顎前突(出っ歯)、開咬などの症状となっている場合が多く、顎の外科手術と矯正治療を併用した治療がおこなわれることがほとんどです。
※顎変形症と診断されても、外科手術を併用せずに治療を受ける場合は保険が適用されません。
先天的に、口唇や軟口蓋に裂け目がある症状を「口唇口蓋裂」といいます。口唇や口蓋の外科的処置と併せて、歯列矯正治療が必要になります。
上記の保険治療がおこなえるのは、指定医療機関となります。指定医療機関かどうかは、ホームページなどに記載されていますので、確認のうえ受診ください。
外科手術を必要とする顎変形症の矯正治療に保険が適用されます。 顎骨の手術を併用した矯正治療をおこなう際の、手術および術前術後矯正に保険が適用できます。
指定医療機関は、必要な検査をおこなえる機器を備えている、手術を担当する医療機関との連携体制が整備されている、などの条件を満たした医療機関が指定されています。
口唇・口蓋裂などの先天疾患の治療に健康保険が適用できます。また、自己負担分についても自治体から治療費の一部または全部の補助を受けることができます(補助額は所得により異なります)
指定医療機関は、育成更生医療をおこなうために必要な設備や体制、経験等の条件を満たした医療機関が指定されています。